○松前町職員の共済制度に関する条例
昭和50年8月5日
条例第19号
(目的)
第1条 松前町職員は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。
(運営)
第2条 会は、職員の総意によって結成し運営するものとする。
(事業)
第3条 会は、第1条の目的を達成するためおおむね次の事業を行うものとする。
(1) 会員及びその家族の福利厚生に関すること。
(2) 会員及びその家族の医療等に関する資金の貸付けに関すること。
(助成)
第4条 町は、会に対し毎年度補助金を交付することができる。
(資金の貸付)
第5条 町は、会に対し毎年度事業資金の一部を貸付けすることができる。
2 前項の貸付金の額、貸付けの条件その他必要な事項は、別に規則で定める。
(職員の従事)
第6条 町長は、町の職員を会の業務に従事させることができる。
(財産等の利用)
第7条 町長は、その管理する財産を会の利用に供することができる。
(町長への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。