○松前町職員の共済制度に関する条例

昭和50年8月5日

条例第19号

(目的)

第1条 松前町職員は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。

(運営)

第2条 会は、職員の総意によって結成し運営するものとする。

(事業)

第3条 会は、第1条の目的を達成するためおおむね次の事業を行うものとする。

(1) 会員及びその家族の福利厚生に関すること。

(2) 会員及びその家族の医療等に関する資金の貸付けに関すること。

(助成)

第4条 町は、会に対し毎年度補助金を交付することができる。

(資金の貸付)

第5条 町は、会に対し毎年度事業資金の一部を貸付けすることができる。

2 前項の貸付金の額、貸付けの条件その他必要な事項は、別に規則で定める。

(職員の従事)

第6条 町長は、町の職員を会の業務に従事させることができる。

(財産等の利用)

第7条 町長は、その管理する財産を会の利用に供することができる。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

松前町職員の共済制度に関する条例

昭和50年8月5日 条例第19号

(昭和50年8月5日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 恩給・退職手当
沿革情報
昭和50年8月5日 条例第19号