○通勤手当支給に関する規則

昭和33年7月1日

規則第6号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例第10条の2の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の給与に関する条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(勤務官署に支所、出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務官署とする以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 職員の給与に関する条例第10条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務官署までに至る経路のうち、実際に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに職員の給与に関する条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記第1号様式により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項に掲げる変更により、職員の給与に関する条例第10条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員の給与に関する条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度のもの。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの。

2 職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は次の表に掲げる額とする。

通勤距離

手当月額

片道 5キロメートル以上10キロメートル未満

7,900円

片道 10キロメートル以上15キロメートル未満

11,900円

片道 15キロメートル以上20キロメートル未満

15,800円

片道 20キロメートル以上25キロメートル未満

19,800円

片道 25キロメートル以上30キロメートル未満

23,700円

片道 30キロメートル以上35キロメートル未満

26,700円

片道 35キロメートル以上40キロメートル未満

29,600円

片道 40キロメートル以上

32,600円

(交通の用具)

第8条 職員の給与に関する条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車及び自動車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに職員の給与に関する条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日からその支給を開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日(交通機関等を利用する者のうち、一般乗合旅客自動車を利用して定期券を購入している場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月))から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条 職員の給与に関する条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月15日から適用する。

附 則(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

画像画像

通勤手当支給に関する規則

昭和33年7月1日 規則第6号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第6号
昭和51年11月26日 規則第10号
昭和59年3月1日 規則第1号
平成4年5月1日 規則第17号
平成4年9月1日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第8号
平成19年8月24日 規則第8号