○職員の初任給、昇格、昇給に関する規則
昭和36年12月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合においては、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第2条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、その者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員が学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(初任給の基準)
第3条 新たに職員となる者の、職務の級及び号俸は、別表第6に定める初任給基準表に掲げる基準により決定するものとする。
2 前項によりがたい事由のある者の初任給は、あらかじめ町長の承認を得て号俸を決定することができる。
(昇格)
第4条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で町長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(特別の場合の昇格)
第5条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第10条 削除
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第13条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(給料の訂正)
第15条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年規則第6号)
この規則は、昭和46年7月2日から施行する。
附 則(昭和47年規則第3号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月13日から適用する。
附 則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第15号)
この規則は、昭和52年10月12日から施行する。
附 則(昭和52年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行(以下「施行日」という。)し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定に基づいて昇格することとなる職員については、施行日以後それぞれの職員の直近の昇給時期に行うものとし、昭和56年4月1日から施行日以後それぞれの職員の昇給時期の前日までの間の等級については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松前町条例第27号)附則第3項の規定を準用する。
附 則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行(以下「施行日」という。)し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条の規定により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定めた職員に対する改正後の規則別表第1の2の行政職給料表級別資格基準表の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年松前町条例第20号)附則第2項の規定を準用し、同表の職務の級欄に切替日の前日まで引き続きその者が属していた職務の等級に対応する在級期間を通算する。
附 則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年7月15日から施行する。
附 則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第6条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第6条及び第9条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第6条及び第9条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第10条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第6条又は第9条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第6条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第6条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第6条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第9条第2項 | 又は第18条 | 若しくは第18条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第9条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第18条」とあるのは「若しくは第18条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号俸又は給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第10条の2第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第9条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第9条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第6条又は第7条の規定を適用する。
附 則(平成15年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第6条又は第7条の規定を適用する。
附 則(平成16年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第4条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第6条又は第7条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給(規則第12条又は第13条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第6条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「規則」という。)第9条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
別表第1 削除
別表第2(第2条の2関係)
行政職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
大学卒 |
| 3 | 4 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 17 | ||||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 20 | ||||
高校卒 |
| 8 | 4 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 8 | 13 | 23 | ||||
中学卒 |
| 12 | 4 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 13 | 17 | 27 |
別表第3(第2条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程終了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程終了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (6) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (8) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (11) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を、「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。
別表第4(第2条の3関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表第5(第2条の3関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基礎学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第3条関係)
初任給基準表
行政職給料表初任給基準表
学歴 | 正規の試験合格者 | その他 |
大学卒 | 1級25号俸 | 1級21号俸 |
短大卒 | 1級13号俸 | 1級9号俸 |
高校卒 | 1級5号俸 | 1級1号俸 |
中学卒 | 別に定める | 別に定める |
別表第7(第6条関係)
昇格時号俸対応表
行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第7の2(第7条の2関係)
降格時号俸対応表
行政職給料表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |