○職員の給与に関する条例
昭和29年7月7日
条例第13号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当並びに単身赴任手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(1) 北海道市町村職員共済組合積立貯金
(2) 北海道市町村職員福祉協会掛金
(3) 北海道市町村職員福祉協会の貸付金の返済金等職員が福祉協会に支払うべき金額
(4) 団体生命保険等保険料
(5) 北海道公立学校教職員互助会会費
(6) 定例的な松前町職員組合組合費
(7) 町営住宅使用料
(8) 共済住宅譲渡貸付金の元金及び利子
(9) 松前町職員の共済制度に関する条例(昭和50年松前町条例第19号)に基づき組織された松前町職員互助会の会費
(給料表)
第3条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1)とする。
第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定による給料月額に、育児休業法第10条第1項各号の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)に規定する1週間の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前条に規定する額とする。
第3条の3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、行政職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料は、当月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。
2 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受けた職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
3 前項の規定は、育児短時間勤務職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合について準用する。
第6条 新たに職員となつた者はその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の許可の期間の満了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
6 前項の規定は、育児短時間勤務職員の給料を支給する場合について準用する。
第7条 私事欠勤と病気欠勤と連続する場合は、これを通算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の道がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(5) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員については同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で町長の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等も使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円(通勤距離が片道5キロメートルを超える場合にあつては、規則で定める額)。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の通勤所要回数が、平均1箇月当たり10回に満たない場合は2分の1を乗じて得た額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給額に関し必要な事項は、町長が定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員を除く。)
(2) 第20条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
第10条の4 削除
(地域手当)
第10条の5 地域手当は、長期間の研修等のため、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前2項により地域手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他地域手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
第15条 削除
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第15条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長の指定する職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲で町長の定める額とする。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可を受けている職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の5 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が別に定める。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 休職にされている者(第18条の3第3項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第18条の3第3項による休職の期間を除く。)
(4) 第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし町長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(復職時等における号俸の調整)
第19条の4 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第3)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(単身赴任手当)
第20条 公署を異にする異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(臨時的任用職員の給与の特例)
第21条 臨時的任用職員には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。
(この条例施行に関し必要な事項)
第23条 この条例に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する職員に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
4 平成11年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
7 平成13年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(2) 平成13年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85
(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85
(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85
(1) 行政職給料表4級以上及び医療職給料表4級以上である職員 100分の10
(2) 行政職給料表3級及び医療職給料表3級である職員 100分の8
(3) 行政職給料表1級から2級及び医療職給料表1級から2級である職員 100分の6
(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の88
(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の10
(2) 行政職給料表3級である職員 100分の8
(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の6
(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の91
(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の5
(2) 行政職給料表3級である職員 100分の4
(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の3
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第30項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第25項及び第26項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第25項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
(職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴う号俸の切替え)
27 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年松前町規則第27号。次項において「平成22年改正規則」という。)の施行日の前日においてその者が属していた職務の級が改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則別表第1の規定により変更されたときのその者の号俸は、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第7条の2の規定の例により決定するものとする。
(平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の経過措置)
28 平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の給料月額は、その者の受ける給料月額が平成22年改正規則の施行日の前日において受けていた給料月額(平成22年改正規則の施行日の前日において受けていたその者の号俸による給料月額が、平成22年改正規則の施行日以後に改正された場合にあつては、改正後の給料月額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、その差額に相当する額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、その差額に相当する額にそれぞれに定める率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、平成33年度以後は、これを支給しない。
(1) 平成23年度から平成29年度まで 100分の100
(2) 平成30年度 100分の80
(3) 平成31年度 100分の40
(4) 平成32年度 100分の20
29 前項の規定による給料を支給される職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下この項において「給与条例」という。)第10条の5第2項、第18条第3項及び第19条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の5第2項、第18条第3項及び第19条第3項中「給料」とあるのは「給料月額と附則第28項の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1
(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の2
(3) その職務の級が5級及び6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員を除く。)の職員 100分の3
(4) その職務の級が6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員に限る。)及び7級の職員 100分の3.5
36 前4項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(昭和29年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。
附 則(昭和31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に読替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前の改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
4 松前町教育委員会委員長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(昭和31年松前町条例第13号)は廃止する。
附 則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年3月30日までの間の俸給月額)
2 職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)
3 職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和32年松前町条例第7号)附則第4項の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「給料表の各職の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に基く給料月額」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和35年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の改正規定は、昭和35年6月15日支給の期末手当から別表第1の改正規定は、昭和35年4月1日から、これを適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日支給の期末手当から支給する。
附 則(昭和36年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とする。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の4等級の号給を受けていた者の切替号給の適用については同等級9号給を1号給とみなし(以下8を控除した数を以つて同等級の号給とみなす。)本項本文の規定を適用する。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし当該数を号数とする号給がないときは町長の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の1等級の号給又は1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は附則第2項及び前項の規定にかかわらず町長の定めるところによる。
6 切替の日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び第4項の適用については町長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とすることが出来る。
7 条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額は決定される職員に対する条例第4条第4項及び第5項の適用については附則第2項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長の定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
11 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料は切替に関し必要な事項は町規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和36年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(俸給の切替え措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が4等級1号俸に満たない職員の切替日における給料月額は、改正条例による4等級1号俸の旧号俸4等級1号俸に対する増加額を勘案して別に町長が定める額とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替日表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日に受ける俸給月額にその者の属する職務の等級に対応して次の各号に定める額を加えた俸給月額とし、それらを受ける期間に通算させることとなる期間は、町長が別に定める。
(1) 1等級 2,300円
(2) 2等級 2,200円
(3) 3等級 1,700円
(4) 4等級 1,400円
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 次の各号に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(1) 1等級 1号俸から18号俸まで
(2) 2等級 5号俸から18号俸まで
(3) 3等級 8号俸から17号俸まで
(4) 4等級 15号俸から17号俸まで
7 削除
8 削除
9 削除
(旧号俸等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間の通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する。条例(昭和38年松前町条例第5号)による改正前の条例の規定による附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるのは「9月」と読み替するものとする。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する改正別表第1(以下「新号俸」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が対応する新号俸にないときは、別に町長が定める額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年条例第1号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年4月1日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の改正別表第1に定める号俸に切替する方法及びその他必要な事項は、別に町長が定める。
附 則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第12項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるを「9月」と読み替えするものとする。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の支払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和40年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第2項各号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」「5箇月17日」と同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表 略
附 則(昭和41年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当)
4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高をこえる給料月額を受けている者にあつては、別に町長が定めた額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
6 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
7 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第5項かつこ書の規定による額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給する間、改正後の条例第18条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第19条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第16条中「給料」とあるを「給料、暫定手当」と同条例第17条第2項から第4項中「給料及び扶養手当」とあるを「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則別表 略
附 則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定については、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2各項の改正規定は昭和43年5月1日から適用し、第18条第1項第2項及び第19条第1項第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
別表第1の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第28号)及び道費負担教職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第37号)は、廃止する。
附 則(昭和44年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による。当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才歳満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかつた者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については同条例第18条第2項及び第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和45年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切り替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給料の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和46年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の月に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は附則別表第2により、旧号俸を受けていた期間は、これらを受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属している職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は改正後の条例附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
特定の号俸の切替表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
別表第1 行政職給料表 | 5等級 | 円 |
|
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特号(21,800) | 1 |
|
| ||
特号(22,900) | 2 |
|
| ||
特号(24,000) | 3 |
|
| ||
特号(25,100) | 4 |
|
| ||
1 | 5 |
|
| ||
2 | 6 |
|
| ||
3 | 7 |
|
| ||
4 | 8 |
|
| ||
5 | 9 | 3 | 35,600 | ||
6 | 10 | 6 | 36,800 | ||
7 | 11 | 9 | 38,100 | ||
8 | 11 |
|
| ||
9 | 12 |
|
| ||
10 | 13 |
|
| ||
11 | 14 |
|
| ||
12 | 15 |
|
| ||
13 | 16 |
|
| ||
14 | 17 |
|
| ||
15 | 18 |
|
| ||
16 | 19 |
|
| ||
17 | 20 |
|
|
附則別表第2
最高号俸等職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
切替前 | 切替 | 切替前 | 切替 | 切替前 | 切替 | 切替前 | 切替 | 切替前 | 切替 | ||||||||||
号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 |
20号 |
| 20 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 19 |
| 19 |
| 17 |
| 20 |
|
特号 | 114,200 | 21 | 125,100 | 特号 | 94,400 | 22 | 104,300 | 特号 | 81,500 | 22 | 89,300 | 特号 | 64,400 | 20 | 71,100 | 特号 | 45,200 | 21 | 50,400 |
〃 | 116,200 | 22 | 127,100 | 〃 | 95,700 | 23 | 105,600 | 〃 | 82,700 | 23 | 90,500 | 〃 | 65,400 | 21 | 72,100 | 〃 | 46,100 | 22 | 51,300 |
〃 | 118,200 | 23 | 129,100 | 〃 | 97,000 | 24 | 106,900 | 〃 | 83,900 | 24 | 91,700 | 〃 | 66,400 | 22 | 73,100 | 〃 | 47,000 | 23 | 52,200 |
〃 | 120,200 | 24 | 131,100 | 〃 | 98,300 | 25 | 108,200 | 〃 | 85,100 | 25 | 92,900 | 〃 | 67,400 | 23 | 74,100 | 〃 | 47,900 | 24 | 53,100 |
〃 | 122,200 | 25 | 133,100 | 〃 | 99,600 | 26 | 109,500 | 〃 | 86,300 | 26 | 94,100 | 〃 | 68,400 | 24 | 75,100 | 〃 | 48,800 | 25 | 54,000 |
〃 | 124,200 | 26 | 135,100 | 〃 | 100,900 | 27 | 110,800 | 〃 | 87,500 | 27 | 95,300 | 〃 | 69,400 | 25 | 76,100 | 〃 | 49,700 | 26 | 54,900 |
〃 | 126,200 | 27 | 137,100 | 〃 | 102,200 | 28 | 112,100 | 〃 | 88,700 | 28 | 96,500 | 〃 | 70,400 | 26 | 77,100 | 〃 | 50,600 | 27 | 55,800 |
〃 | 128,200 | 28 | 139,100 | 〃 | 103,500 | 29 | 113,400 | 〃 | 89,900 | 29 | 97,700 | 〃 | 71,400 | 27 | 78,100 | 〃 | 51,500 | 28 | 56,700 |
〃 | 130,200 | 29 | 141,100 | 〃 | 104,800 | 30 | 114,700 | 〃 | 91,100 | 30 | 98,900 | 〃 | 72,400 | 28 | 79,100 | 〃 | 52,400 | 29 | 57,600 |
〃 | 132,200 | 30 | 143,100 |
|
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| 〃 | 92,300 | 31 | 100,100 | 〃 | 73,400 | 29 | 80,100 | 〃 | 53,300 | 30 | 58,500 |
|
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| 〃 | 93,500 | 32 | 101,300 | 〃 | 74,400 | 30 | 81,100 |
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附 則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和47年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸の給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、これらを受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または俸給月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の2及び第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和49年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例の規定により支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下まわる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和53年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和54年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和55年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和56年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第21号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の職務の等級等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸並びに旧号俸を受けていた期間の通算については、前3項の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
7 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松前町条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下本項及び次項において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附 則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第10条の3第1項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号俸(附則別表第2において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
2等級 | 6級 |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
附 則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | |
医療職給料表(二) |
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、条例第17条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第24号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項及び第15条の2の規定は、平成4年1月1日から施行し、第12条及び第14条第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第28号で平成4年12月18日から施行)
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
3 前項の規定による届け出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届け出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届け出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその」とあるのは「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届け出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で、同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「のうち、扶養親族たる子、父母等で、第1項又は改正条例附則第2項」とする。
4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成5年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項、第6条第3項、第12条、第13条第2項、第14条第3項及び第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成6年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2、第18条の2第5号、第18条の3第2項第2号、第19条の2第3号及び第19条の3第2項第1号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書及び第18条第2項並びに附則第4項から第6項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に対し平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、給与条例第17条第1項から第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例(次号において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項、第3項及び第4項又は第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第19条第2項に係る改正規定は、平成17年12月1日から適用し、第2条による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、「4号俸」を「3号俸」と、「3号俸」を「2号俸」と、「2号俸」を「1号俸」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
| 7級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 68 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 | 93 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 40 | 93 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 40 | 93 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 40 | 93 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 40 | 93 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 41 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 41 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 41 | 93 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 41 | 93 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 41 | 93 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 42 | 93 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 42 | 93 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 42 | 93 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 42 | 93 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 42 | 93 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 43 | 93 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 | 43 | 93 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 43 | 93 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | |
6月以上9月未満 | 43 | 93 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | |
9月以上12月未満 | 43 | 93 | 96 | 71 | 100 | 88 | 84 | 77 | |
12月以上 | 44 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | |
25 | 3月未満 | 44 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 44 | 93 | 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 44 | 93 | 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 44 | 93 | 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | 77 | |
12月以上 | 45 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 | |
26 | 3月未満 | 45 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 45 | 93 | 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 45 | 93 | 103 | 76 | 107 | 93 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 45 | 93 | 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | 77 | |
12月以上 | 46 | 93 | 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 | |
27 | 3月未満 | 46 | 93 | 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 46 | 93 | 106 | 78 | 110 | 93 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 46 | 93 | 107 | 79 | 111 | 93 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 46 | 93 | 108 | 80 | 112 | 93 | 85 | 77 | |
12月以上 | 47 | 93 | 109 | 81 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
28 | 3月未満 | 47 | 93 | 109 | 81 | 113 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 47 | 93 | 110 | 82 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 47 | 93 | 111 | 83 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 47 | 93 | 112 | 84 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
12月以上 | 48 | 93 | 113 | 85 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
29 | 3月未満 | 48 | 93 | 113 | 85 | 113 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 48 | 93 | 114 | 85 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 48 | 93 | 115 | 86 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 48 | 93 | 116 | 86 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
12月以上 | 49 | 93 | 117 | 87 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
30 | 3月未満 | 49 | 93 | 117 | 87 | 113 | 93 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 49 | 93 | 118 | 87 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
6月以上9月未満 | 49 | 93 | 119 | 88 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
9月以上12月未満 | 49 | 93 | 120 | 88 | 113 | 93 | 85 | 77 | |
12月以上 | 50 | 93 | 121 | 89 | 113 | 93 | 85 | 77 |
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 65 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 65 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 65 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 65 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 65 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | 65 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | 65 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | 65 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 109 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 113 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 113 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 113 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 | 121 | 113 |
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|
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 122 | 113 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 123 | 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 124 | 113 |
|
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12月以上 | 125 | 125 | 125 | 113 |
|
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | 125 | 113 |
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|
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3月以上6月未満 | 126 | 126 | 125 | 113 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 | 125 | 113 |
|
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9月以上12月未満 | 128 | 128 | 125 | 113 |
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12月以上 | 129 | 129 | 125 | 113 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 | 125 | 113 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 | 125 | 113 |
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