○職員の給与に関する条例

昭和29年7月7日

条例第13号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当並びに単身赴任手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

3 前項に定めるもののほか次の各号の一に該当するものは、職員の給料から控除することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合積立貯金

(2) 北海道市町村職員福祉協会掛金

(3) 北海道市町村職員福祉協会の貸付金の返済金等職員が福祉協会に支払うべき金額

(4) 団体生命保険等保険料

(5) 北海道公立学校教職員互助会会費

(6) 定例的な松前町職員組合組合費

(7) 町営住宅使用料

(8) 共済住宅譲渡貸付金の元金及び利子

(9) 松前町職員の共済制度に関する条例(昭和50年松前町条例第19号)に基づき組織された松前町職員互助会の会費

(給料表)

第3条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1)とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定による給料月額に、育児休業法第10条第1項各号の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)に規定する1週間の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前条に規定する額とする。

第3条の3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、行政職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、その者の1週間の勤務時間を勤務時間規則に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料は、当月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。

2 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受けた職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 前項の規定は、育児短時間勤務職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合について準用する。

第6条 新たに職員となつた者はその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算(以下「日割計算」という。)する。

5 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の許可の期間の満了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

6 前項の規定は、育児短時間勤務職員の給料を支給する場合について準用する。

第7条 私事欠勤と病気欠勤と連続する場合は、これを通算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の道がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については11,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に、次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員については同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で町長の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等も使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円(通勤距離が片道5キロメートルを超える場合にあつては、規則で定める額)。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の通勤所要回数が、平均1箇月当たり10回に満たない場合は2分の1を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給額に関し必要な事項は、町長が定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員を除く。)

(2) 第20条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

第10条の4 削除

(地域手当)

第10条の5 地域手当は、長期間の研修等のため、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前2項により地域手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他地域手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日をいう。

第15条 削除

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(管理職手当)

第15条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長の指定する職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲で町長の定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の4 前条第1項に規定する町長の指定する職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条及び第10条第1項の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の5 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、第15条の3第1項の規定により町長の指定する職にある職員には、適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから当該年度の勤務時間条例第9条の規定による休日(その日が日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の4及び第18条の5の規定を準用する。この場合において、第18条の4中「第18条第1項」とあるのは、「第17条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の5まで及び附則第23項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(第18条の4及び第18条の5においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で別に町長が定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第23項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及び給料に対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条の2 前条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの同項に規定する基準日に在職する職員(第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可を受けている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第18条の3 第18条第2項に規定する在職期間は、同条の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第18条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、第18条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第18条の5 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が別に定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第23項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で別に町長が定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の4中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条の2 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第19条第5項において準用する第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第18条の3第3項の休職者を除く。)

(2) 第18条の2第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条の3 第19条に規定する勤務期間は、同条の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第18条の3第3項による休職の期間を除く。)

(4) 第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(復職時等における号俸の調整)

第19条の4 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第3)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(単身赴任手当)

第20条 公署を異にする異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(臨時的任用職員の給与の特例)

第21条 臨時的任用職員には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(再任用職員についての適用除外)

第22条 第9条第10条及び第10条の3の規定は、再任用職員には適用しない。

(この条例施行に関し必要な事項)

第23条 この条例に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する職員に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 平成11年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

5 第18条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

6 第18条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第4項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

7 平成13年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

8 第18条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

9 第18条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第7項中「100分の50」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

10 平成14年6月から平成15年3月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の93

11 平成15年6月から平成15年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の95

12 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、調整手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

13 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

14 平成16年6月から平成19年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の95

15 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上及び医療職給料表4級以上である職員 100分の10

(2) 行政職給料表3級及び医療職給料表3級である職員 100分の8

(3) 行政職給料表1級から2級及び医療職給料表1級から2級である職員 100分の6

16 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

17 平成20年6月から平成20年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の91

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の93

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の98

18 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の10

(2) 行政職給料表3級である職員 100分の8

(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の6

19 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

20 平成21年6月から平成21年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の91

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の94

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の96

21 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の5

(2) 行政職給料表3級である職員 100分の4

(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の3

22 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

23 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第30項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項附則第25項及び第26項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第25項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第17条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

24 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

25 附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

26 附則第23項の規定が適用される間、第19条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴う号俸の切替え)

27 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年松前町規則第27号。次項において「平成22年改正規則」という。)の施行日の前日においてその者が属していた職務の級が改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則別表第1の規定により変更されたときのその者の号俸は、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第7条の2の規定の例により決定するものとする。

(平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の経過措置)

28 平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の給料月額は、その者の受ける給料月額が平成22年改正規則の施行日の前日において受けていた給料月額(平成22年改正規則の施行日の前日において受けていたその者の号俸による給料月額が、平成22年改正規則の施行日以後に改正された場合にあつては、改正後の給料月額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、その差額に相当する額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、その差額に相当する額にそれぞれに定める率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、平成33年度以後は、これを支給しない。

(1) 平成23年度から平成29年度まで 100分の100

(2) 平成30年度 100分の80

(3) 平成31年度 100分の40

(4) 平成32年度 100分の20

29 前項の規定による給料を支給される職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下この項において「給与条例」という。)第10条の5第2項第18条第3項及び第19条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の5第2項第18条第3項及び第19条第3項中「給料」とあるのは「給料月額と附則第28項の規定による給料の額との合計額」とする。

30 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

31 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

32 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1

(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の2

(3) その職務の級が5級及び6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員を除く。)の職員 100分の3

(4) その職務の級が6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員に限る。)及び7級の職員 100分の3.5

33 特例期間においては、第17条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たつては、同条の規定により支給される給与から当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第17条第1項 前項に定める額

(2) 第17条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第17条第4項 前項に定める額に、第17条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

34 特例期間においては、附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、附則第32項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第33項中「前項」とあるのは「附則第34項の規定により読み替えられた前項」とする。

35 特例期間においては、附則第28項の規定の適用を受ける職員に対する附則第32項及び附則第33項の規定の適用については、附則第32項中「給料月額から、給料月額に」とあるのは「給料月額に附則第28項第1号に定める率を乗じて得た額を差額に相当する額として加えた額から、給料月額に附則第28項第1号に定める率を乗じて得た額を差額に相当する額として加えた額に」と、附則第33項第1号中「前項」とあるのは「附則第35項の規定により読み替えられた前項」とする。

36 前4項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則(昭和29年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

附 則(昭和31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

附 則(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

附 則(昭和32年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に読替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前の改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

4 松前町教育委員会委員長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(昭和31年松前町条例第13号)は廃止する。

附 則(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年3月30日までの間の俸給月額)

2 職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)

3 職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和32年松前町条例第7号)附則第4項の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「給料表の各職の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に基く給料月額」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

附 則(昭和35年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の改正規定は、昭和35年6月15日支給の期末手当から別表第1の改正規定は、昭和35年4月1日から、これを適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日支給の期末手当から支給する。

附 則(昭和36年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とする。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の4等級の号給を受けていた者の切替号給の適用については同等級9号給を1号給とみなし(以下8を控除した数を以つて同等級の号給とみなす。)本項本文の規定を適用する。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし当該数を号数とする号給がないときは町長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の1等級の号給又は1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は附則第2項及び前項の規定にかかわらず町長の定めるところによる。

6 切替の日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び第4項の適用については町長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とすることが出来る。

7 条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額は決定される職員に対する条例第4条第4項及び第5項の適用については附則第2項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料は切替に関し必要な事項は町規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

附 則(昭和36年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(俸給の切替え措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が4等級1号俸に満たない職員の切替日における給料月額は、改正条例による4等級1号俸の旧号俸4等級1号俸に対する増加額を勘案して別に町長が定める額とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替日表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日に受ける俸給月額にその者の属する職務の等級に対応して次の各号に定める額を加えた俸給月額とし、それらを受ける期間に通算させることとなる期間は、町長が別に定める。

(1) 1等級 2,300円

(2) 2等級 2,200円

(3) 3等級 1,700円

(4) 4等級 1,400円

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 次の各号に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(1) 1等級 1号俸から18号俸まで

(2) 2等級 5号俸から18号俸まで

(3) 3等級 8号俸から17号俸まで

(4) 4等級 15号俸から17号俸まで

7 削除

8 削除

9 削除

(旧号俸等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

附 則(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間の通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する。条例(昭和38年松前町条例第5号)による改正前の条例の規定による附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるのは「9月」と読み替するものとする。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和39年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する改正別表第1(以下「新号俸」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が対応する新号俸にないときは、別に町長が定める額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和40年4月1日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の改正別表第1に定める号俸に切替する方法及びその他必要な事項は、別に町長が定める。

附 則(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第12項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるを「9月」と読み替えするものとする。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の支払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和40年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第2項各号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」「5箇月17日」と同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表 略

附 則(昭和41年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。

5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高をこえる給料月額を受けている者にあつては、別に町長が定めた額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

6 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

7 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第5項かつこ書の規定による額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

8 職員に暫定手当が支給する間、改正後の条例第18条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第19条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第16条中「給料」とあるを「給料、暫定手当」と同条例第17条第2項から第4項中「給料及び扶養手当」とあるを「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

附則別表 略

附 則(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定については、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2各項の改正規定は昭和43年5月1日から適用し、第18条第1項第2項及び第19条第1項第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

別表第1の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第28号)及び道費負担教職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第37号)は、廃止する。

附 則(昭和44年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による。当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才歳満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかつた者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については同条例第18条第2項及び第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則(昭和45年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給料の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則(昭和46年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の月に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は附則別表第2により、旧号俸を受けていた期間は、これらを受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属している職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は改正後の条例附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

特定の号俸の切替表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

別表第1

行政職給料表

5等級

 

 

 

特号(21,800)

1

 

 

特号(22,900)

2

 

 

特号(24,000)

3

 

 

特号(25,100)

4

 

 

1

5

 

 

2

6

 

 

3

7

 

 

4

8

 

 

5

9

3

35,600

6

10

6

36,800

7

11

9

38,100

8

11

 

 

9

12

 

 

10

13

 

 

11

14

 

 

12

15

 

 

13

16

 

 

14

17

 

 

15

18

 

 

16

19

 

 

17

20

 

 

附則別表第2

最高号俸等職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

20号

 

20

 

21

 

21

 

21

 

21

 

19

 

19

 

17

 

20

 

特号

114,200

21

125,100

特号

94,400

22

104,300

特号

81,500

22

89,300

特号

64,400

20

71,100

特号

45,200

21

50,400

116,200

22

127,100

95,700

23

105,600

82,700

23

90,500

65,400

21

72,100

46,100

22

51,300

118,200

23

129,100

97,000

24

106,900

83,900

24

91,700

66,400

22

73,100

47,000

23

52,200

120,200

24

131,100

98,300

25

108,200

85,100

25

92,900

67,400

23

74,100

47,900

24

53,100

122,200

25

133,100

99,600

26

109,500

86,300

26

94,100

68,400

24

75,100

48,800

25

54,000

124,200

26

135,100

100,900

27

110,800

87,500

27

95,300

69,400

25

76,100

49,700

26

54,900

126,200

27

137,100

102,200

28

112,100

88,700

28

96,500

70,400

26

77,100

50,600

27

55,800

128,200

28

139,100

103,500

29

113,400

89,900

29

97,700

71,400

27

78,100

51,500

28

56,700

130,200

29

141,100

104,800

30

114,700

91,100

30

98,900

72,400

28

79,100

52,400

29

57,600

132,200

30

143,100

 

 

 

 

92,300

31

100,100

73,400

29

80,100

53,300

30

58,500

 

 

 

 

 

 

 

 

93,500

32

101,300

74,400

30

81,100

 

 

 

 

附 則(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。

附 則(昭和47年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸の給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、これらを受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または俸給月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の2及び第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和49年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

附 則(昭和50年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下まわる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和53年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和54年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和55年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和56年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の職務の等級等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸並びに旧号俸を受けていた期間の通算については、前3項の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

7 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松前町条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下本項及び次項において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附 則(昭和58年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和59年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第10条の3第1項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号俸(附則別表第2において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

6級

8級

1

1

1

1

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

4

4

4

6

6

6

6

5

5

5

7

7

7

7

6

6

6

8

8

8

8

7

7

7

9

9

9

9

8

8

8

10

10

10

10

9

9

9

11

11

11

11

10

10

10

12

12

12

12

11

11

11

13

13

13

13

12

12

12

14

14

14

14

13

13

13

15

15

15

15

14

14

14

16

16

16

16

15

15

15

17

17

17

17

16

16

16

18

18

18

18

17

17

17

19

19

19

19

18

18

18

20

20

20

20

19

19

19

21

21

21

21

20

20

20

22

22

22

22

21

21

21

23

23

23

23

22

22

22

24

24

24

24

23

23

23

25

25

25

25

24

24

24

26

26

26

26

25

25

25

27

27

27

27

26

26

26

28

28

28

28

27

27

27

29

29

29

29

28

28

28

30

30

30

30

29

29

29

附 則(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

2級

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

附 則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、条例第17条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第24号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項及び第15条の2の規定は、平成4年1月1日から施行し、第12条及び第14条第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第28号で平成4年12月18日から施行)

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

3 前項の規定による届け出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届け出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届け出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその」とあるのは「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届け出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で、同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「のうち、扶養親族たる子、父母等で、第1項又は改正条例附則第2項」とする。

4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成5年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項、第6条第3項、第12条、第13条第2項、第14条第3項及び第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成6年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成9年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成11年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2、第18条の2第5号、第18条の3第2項第2号、第19条の2第3号及び第19条の3第2項第1号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書及び第18条第2項並びに附則第4項から第6項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に対し平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、給与条例第17条第1項から第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例(次号において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

4 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項、第3項及び第4項又は第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第19条第2項に係る改正規定は、平成17年12月1日から適用し、第2条による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、「4号俸」を「3号俸」と、「3号俸」を「2号俸」と、「2号俸」を「1号俸」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

 

7級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

68

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39

93

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39

93

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39

93

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39

93

80

63

84

72

68

64

12月以上

40

93

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

40

93

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

40

93

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

40

93

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

40

93

84

64

88

76

72

68

12月以上

41

93

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

41

93

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

41

93

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

41

93

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

41

93

88

66

92

80

76

72

12月以上

42

93

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

42

93

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

42

93

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

42

93

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

42

93

92

68

96

84

80

76

12月以上

43

93

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

43

93

93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満

43

93

94

70

98

86

82

77

6月以上9月未満

43

93

95

71

99

87

83

77

9月以上12月未満

43

93

96

71

100

88

84

77

12月以上

44

93

97

73

101

89

85

77

25

3月未満

44

93

97

73

101

89

85

77

3月以上6月未満

44

93

98

73

102

90

85

77

6月以上9月未満

44

93

99

74

103

91

85

77

9月以上12月未満

44

93

100

74

104

92

85

77

12月以上

45

93

101

75

105

93

85

77

26

3月未満

45

93

101

75

105

93

85

77

3月以上6月未満

45

93

102

75

106

93

85

77

6月以上9月未満

45

93

103

76

107

93

85

77

9月以上12月未満

45

93

104

76

108

93

85

77

12月以上

46

93

105

77

109

93

85

77

27

3月未満

46

93

105

77

109

93

85

77

3月以上6月未満

46

93

106

78

110

93

85

77

6月以上9月未満

46

93

107

79

111

93

85

77

9月以上12月未満

46

93

108

80

112

93

85

77

12月以上

47

93

109

81

113

93

85

77

28

3月未満

47

93

109

81

113

93

85

77

3月以上6月未満

47

93

110

82

113

93

85

77

6月以上9月未満

47

93

111

83

113

93

85

77

9月以上12月未満

47

93

112

84

113

93

85

77

12月以上

48

93

113

85

113

93

85

77

29

3月未満

48

93

113

85

113

93

85

77

3月以上6月未満

48

93

114

85

113

93

85

77

6月以上9月未満

48

93

115

86

113

93

85

77

9月以上12月未満

48

93

116

86

113

93

85

77

12月以上

49

93

117

87

113

93

85

77

30

3月未満

49

93

117

87

113

93

85

77

3月以上6月未満

49

93

118

87

113

93

85

77

6月以上9月未満

49

93

119

88

113

93

85

77

9月以上12月未満

49

93

120

88

113

93

85

77

12月以上

50

93

121

89

113

93

85

77

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

65

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

65

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

65

 

12月以上

81

81

81

77

73

65

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

65

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

65

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

65

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

65

 

12月以上

85

85

85

81

77

65

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

65

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

65

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

65

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

65

 

12月以上

85

89

89

85

81

65

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

 

 

12月以上

113

113

113

109

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

 

 

12月以上

117

117

117

113

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

113

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

113

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

113

 

 

 

12月以上

121

121

121

113

 

 

 

32

3月未満

121

121

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

113

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

113

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

113

 

 

 

12月以上

125

125

125

113

 

 

 

33

3月未満

125

125

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

125

113

 

 

 

12月以上

129

129

125

113

 

 

 

34

3月未満

129

129

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

125

113

 

 

 

12月以上

133

133

125

113

 

 

 

35

3月未満

133

133

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

125

113

 

 

 

12月以上

137

137

125

113

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

附 則(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(第19条第2項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き結核性疾患による病気休暇の適用を受ける職員の給料の半減については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)第18条第2項から第4項まで又は附則第23項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第23項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定及び第8条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第28項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する給料月額のほか、その差額に相当する額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第23項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の5第2項及び第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条の5第2項及び第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号)附則第6項、附則第7項又は附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の5第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第20条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例という。」)の規定を適用する場合においては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

141,600

191,700

227,900

261,100

287,100

317,700

361,800

2

142,700

193,500

229,500

263,000

289,300

319,900

364,400

3

143,900

195,300

231,000

264,800

291,600

322,200

366,900

4

145,000

197,100

232,600

266,900

293,700

324,400

369,500

5

146,100

198,700

234,100

268,700

295,700

326,600

371,500

6

147,200

200,500

235,800

270,600

298,000

328,600

374,000

7

148,300

202,300

237,300

272,500

300,300

330,800

376,300

8

149,400

204,100

238,900

274,600

302,500

333,000

378,800

9

150,500

205,800

240,300

276,700

304,600

335,100

381,300

10

151,900

207,600

241,800

278,700

306,900

337,300

384,000

11

153,200

209,400

243,400

280,800

309,100

339,400

386,600

12

154,500

211,200

244,800

282,800

311,400

341,600

389,300

13

155,800

212,600

246,300

284,800

313,500

343,500

391,700

14

157,300

214,400

247,800

286,900

315,600

345,500

394,000

15

158,800

216,100

249,100

288,900

317,800

347,600

396,200

16

160,400

217,900

250,500

290,900

319,900

349,600

398,600

17

161,700

219,600

252,000

292,900

322,000

351,400

400,400

18

163,200

221,300

253,700

294,900

324,000

353,400

402,400

19

164,700

222,900

255,400

297,000

326,100

355,200

404,300

20

166,200

224,500

257,200

299,000

328,100

357,100

406,100

21

167,600

226,000

258,800

301,000

330,000

359,100

408,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

332,100

361,000

409,800

23

172,900

229,300

262,300

305,100

334,100

363,000

411,600

24

175,500

230,900

264,000

307,200

336,200

364,900

413,500

25

178,200

232,200

266,000

309,000

337,700

366,900

415,300

26

179,900

233,700

267,900

311,100

339,600

368,800

416,800

27

181,600

235,100

269,700

313,200

341,500

370,800

418,300

28

183,300

236,400

271,500

315,200

343,400

372,800

419,900

29

184,800

237,700

273,200

317,100

345,100

374,300

421,500

30

186,600

238,900

275,100

319,100

347,000

376,100

422,800

31

188,400

239,900

277,000

321,200

348,900

377,900

424,100

32

190,100

241,100

278,700

323,300

350,700

379,500

425,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

352,600

381,300

426,500

34

193,200

243,600

282,300

326,700

354,400

382,700

427,800

35

194,700

244,800

284,100

328,600

356,200

384,200

429,100

36

196,200

246,100

286,000

330,700

357,900

385,800

430,300

37

197,500

247,000

287,600

332,600

359,300

387,200

431,500

38

198,800

248,400

289,300

334,500

360,600

388,400

432,300

39

200,100

249,800

291,100

336,500

362,000

389,600

433,100

40

201,400

251,300

292,900

338,400

363,400

390,700

433,900

41

202,700

252,700

294,600

340,300

364,700

391,800

434,500

42

204,000

254,100

296,300

342,200

365,600

393,000

435,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

366,700

394,200

435,900

44

206,600

256,800

299,500

345,900

367,800

395,300

436,600

45

207,800

258,000

301,200

347,400

368,600

396,000

437,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

369,500

396,700

438,200

47

210,400

260,700

304,500

350,300

370,400

397,400

438,600

48

211,700

262,000

306,200

351,800

371,300

398,100

439,300

49

212,800

263,300

307,300

353,400

372,200

398,700

439,800

50

213,900

264,400

308,800

354,200

373,000

399,300

440,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

373,800

399,800

440,600

52

216,000

267,000

311,900

356,400

374,600

400,200

441,000

53

217,100

268,000

313,500

357,300

375,300

400,600

441,400

54

218,100

269,100

315,100

358,400

376,000

400,900

441,800

55

219,000

270,400

316,700

359,300

376,700

401,200

442,200

56

220,000

271,700

318,200

360,400

377,400

401,500

442,500

57

220,600

272,800

319,700

361,300

377,900

401,800

442,800

58

221,500

273,800

320,900

362,000

378,500

402,100

443,200

59

222,300

274,800

322,100

362,700

379,100

402,400

443,500

60

223,200

275,900

323,300

363,400

379,800

402,700

443,800

61

223,900

277,100

324,000

363,800

380,200

403,000

444,100

62

224,900

278,100

324,900

364,400

380,900

403,300


63

225,700

279,000

325,700

365,100

381,500

403,600


64

226,600

280,000

326,500

365,800

382,100

403,900


65

227,300

280,700

327,400

366,100

382,500

404,200


66

228,100

281,600

327,800

366,800

383,100

404,500


67

229,000

282,300

328,500

367,500

383,700

404,800


68

230,100

283,200

329,300

368,200

384,300

405,100


69

230,800

284,200

330,100

368,500

384,700

405,300


70

231,500

285,000

330,800

369,100

385,200

405,600


71

232,100

285,800

331,500

369,800

385,700

405,900


72

232,900

286,600

332,200

370,400

386,300

406,200


73

233,700

287,400

332,700

370,700

386,600

406,400


74

234,400

287,900

333,300

371,300

387,000

406,700


75

235,100

288,300

333,800

372,000

387,400

407,000


76

235,700

288,800

334,400

372,600

387,800

407,200


77

236,400

288,900

334,700

373,000

388,100

407,400


78

237,200

289,300

335,200

373,500

388,400

407,700


79

238,000

289,500

335,600

374,100

388,700

408,000


80

238,700

289,900

336,100

374,600

389,000

408,200


81

239,400

290,100

336,500

375,100

389,200

408,400


82

240,100

290,300

337,000

375,700

389,500

408,700


83

240,800

290,700

337,500

376,200

389,800

409,000


84

241,500

291,000

338,000

376,500

390,000

409,200


85

242,100

291,300

338,300

376,900

390,200

409,400


86

242,800

291,600

338,700

377,400

390,500



87

243,500

291,900

339,200

377,800

390,800



88

244,200

292,300

339,600

378,200

391,000



89

244,900

292,600

339,900

378,600

391,200



90

245,400

293,000

340,300

379,100

391,500



91

245,800

293,300

340,800

379,500

391,800



92

246,300

293,700

341,200

379,900

392,000



93

246,600

293,800

341,400

380,200

392,200



94


294,000

341,800





95


294,400

342,300





96


294,800

342,700





97


295,000

342,800





98


295,300

343,300





99


295,700

343,700





100


296,100

344,000





101


296,300

344,300





102


296,600

344,700





103


297,000

345,100





104


297,300

345,500





105


297,500

346,000





106


297,800

346,400





107


298,200

346,800





108


298,500

347,200





109


298,700

347,700





110


299,100

348,100





111


299,500

348,400





112


299,800

348,700





113


299,900

349,200





114


300,200






115


300,500






116


300,900






117


301,100






118


301,300






119


301,600






120


301,900






121


302,300






122


302,500






123


302,800






124


303,100






125


303,400






再任用職員


186,900

214,400

254,400

273,800

288,900

314,300

356,000

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2 保健師、学芸員、社会教育主事、社会教育主事補、保育士、栄養士、社会福祉士、技師、技能員又は林業技能員(以下「保健師等」という。)の職務

3 相談員の職務

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師等の職務

3 主任相談員の職務

3級

1 主査(保育所次長を含む。以下同じ。)の職務

2 主任の職務

3 主任保健師、主任学芸員、主任社会教育主事、主任社会教育主事補、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任技師、主任技能員又は主任林業技能員の職務

4級

困難な業務を分掌する主査の職務

5級

主幹(事務局次長、支所次長、保育所長及び学校給食センター次長を含む。以下同じ。)の職務

6級

1 課長(会計管理者、事務局長、書記長、室長、参事、支所長、学校給食センター所長及び水産センター所長を含む。以下同じ。)の職務

2 困難な業務を処理する主幹の職務

7級

困難な業務を所掌する課長の職務

別表第3(第19条の4関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

職員の給与に関する条例

昭和29年7月7日 条例第13号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和29年7月7日 条例第13号
昭和29年9月18日 条例第70号
昭和31年3月9日 条例第1号
昭和31年6月27日 条例第8号
昭和31年12月22日 条例第30号
昭和32年8月29日 条例第7号
昭和32年12月20日 条例第17号
昭和33年6月27日 条例第7号
昭和34年10月6日 条例第8号
昭和35年8月30日 条例第10号
昭和35年12月24日 条例第15号
昭和36年3月22日 条例第4号
昭和36年12月11日 条例第25号
昭和38年3月3日 条例第5号
昭和39年2月19日 条例第1号
昭和39年12月21日 条例第19号
昭和40年3月16日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第29号
昭和42年12月22日 条例第9号
昭和42年12月25日 条例第19号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和43年12月17日 条例第20号
昭和43年12月21日 条例第25号
昭和44年6月18日 条例第21号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年12月19日 条例第21号
昭和46年12月20日 条例第20号
昭和47年3月1日 条例第3号
昭和47年12月18日 条例第36号
昭和48年10月22日 条例第33号
昭和49年5月13日 条例第31号
昭和49年11月13日 条例第46号
昭和49年12月23日 条例第54号
昭和50年11月26日 条例第27号
昭和51年11月26日 条例第27号
昭和52年10月28日 条例第23号
昭和53年3月16日 条例第8号
昭和53年10月1日 条例第21号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年12月22日 条例第19号
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和56年12月24日 条例第27号
昭和58年12月27日 条例第18号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年12月23日 条例第19号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年11月1日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第32号
平成3年3月20日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年4月1日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第19号
平成5年4月1日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年11月28日 条例第27号
平成13年6月26日 条例第7号
平成13年12月18日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第23号
平成15年12月24日 条例第31号
平成17年2月4日 条例第1号
平成17年12月14日 条例第30号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年12月14日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第4号
平成20年12月22日 条例第26号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第24号
平成22年5月28日 条例第10号
平成22年12月21日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年11月25日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第3号
平成24年12月13日 条例第19号
平成25年6月21日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第9号
平成26年6月30日 条例第17号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年6月9日 条例第25号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第5号
平成28年3月7日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第25号
平成28年12月22日 条例第26号