障害者福祉

ナイスハートネット北海道
北海道内の障がい者授産施設及び事業所(小規模事業所)などの「製造販売商品情報」、「外注委託業務(作業)情報」


「障がい者福祉の手引き」を作成しました。(令和5年4月発行版)
 障がい者の方が利用できる制度等についてまとめましたので、制度利用の参考にしてください。
 注:令和5年4月時点の内容となっており、利用時には制度が変わっていることもありますので
 ご了承ください。
 「PDF障がい者福祉の手引き (783.7KB)」

 

お問い合わせ

松前町への障がい者福祉関係のご相談は下記までお問い合わせください。
■松前町役場 保健福祉課 福祉係
〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電話番号:0139-42-2650

身体障がい者及び精神薄弱者のさまざまな問題に対して、道民が安心して利用できる総合的な相談機能と医学的・心理学的・教育学的及び職能的等の総合的な判定機能及び助言・指導を行う所です。
■北海道立心身障害者総合相談所
〒064-0944 札幌市中央区円山西町2-1-1 電話番号:011-613-5412

社会福祉事業の啓発・宣伝・調査研究等及び関係団体の支援活動を行っています。
■松前町社会福祉協議会
〒049-1512 松前町字福山236番地4 電話番号:0139-42-2270

税金の減免などに関する相談や申請については、次の機関で行います。

所得税・相続税

■函館税務署
〒040-0014 北海道函館市中島町37番1号 電話番号:0138-31-3171

道民税・自動車税・自動車取得税

■渡島総合振興局 課税課
〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号 電話番号:0138-47-9441

町民税・軽自動車税

■松前町役場 税務課
〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電話番号:0139-42-2275

各地区民生委員

障がい者の自立更生を援助・指導するとともに、関係機関との協力のもとに社会福祉の増進に努めています。

障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者福祉法をはじめ、障がいに関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として障害者手帳を所持していなければなりません。

交付対象者

視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹脳原性運動機能障がい)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能に永続する障がいがある場合。

内容

障がいの程度により1級から6級までに区分されます。
障がいの部位・程度により種々の援護制度を利用できます。

必要なもの

指定医師の診断書,写真(タテ4cmヨコ3cm上半身無帽)
注:指定医師の問い合わせ及び診断書用紙は保健福祉課まで

療育手帳

交付対象者

児童相談所又は、北海道立心身障害者総合相談所において、知的障がい者(児)と判定された方。

内容

障がいの程度や相談・指導の記録が記入され手当の申請等援護制度を利用する場合に便利です。手帳には、障がいの程度によりA(重度)、B(中軽度)に区分されます。

必要なもの

写真(タテ4cmヨコ3cm上半身無帽)

精神障害者保健福祉手帳

交付対象者

精神疾患を有する方で、日常生活または社会生活への制約がある方。

内容

障がいの程度により1級~3級までに区分され、援護制度を利用する場合に便利です。手帳の有効期間は2年間です。(要更新)

必要なもの

医師診断書(手帳申請用)、写真(タテタテ4cmヨコ3cm上半身無帽)ほか

注意していただきたいこと

写真については、1年以内に撮影されたものをご用意ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に記載されている住所・氏名等に変更が発生した場合は、手帳をお持ちになり、必ず役場(保健福祉課福祉係)または各支所で手続きをしてください。

補装具・日常生活用具

補装具の交付と修理

身体上の障がいを補って必要な身体機能を獲得するために用いられる用具(補装具)の交付及び修理を行っています。

対象者

身体障害者手帳を所持している方。

内容

北海道立心身障害者総合相談所の医師が補装具を必要と判定したとき障がいの内容に応じ、それぞれ必要な補装具の交付及び修理が受けられます。

補装具の種類

  • 視覚障がい者……眼鏡・点字器・視覚障害者安全つえ・義眼
  • 聴覚障がい者……補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
  • 音声・言語障がい者……人工咽頭
  • 肢体不自由者……義手・義足・装具・車イス・電動車イス・歩行補助つえ・収尿器・歩行器・頭部保護帽
  • 内部障がい者……車イス(手押し型)・歩行補助つえ・歩行器
  • 膀胱・直腸障がい者……ストマ用装具

必要なもの

身体障害者手帳、業者からの見積書、所得課税証明書(1月1日以降転入者のみ)

世帯の課税状況に応じて自己負担していただきます。(低所得に該当する場合は無料)

日常生活用具の給付

在宅の重度の身体障がい者(児)に対し、日常生活用具が給付されます

対象者

在宅の重度身体障がい者(児)

内容

日常生活用具の給付を受けることができます。注:詳しい用具の種類については保健福祉課へお尋ねください。

必要なもの

身体障害者手帳、業者からの見積書、所得課税証明書(1月1日以降転入者のみ)

注:世帯の課税状況に応じて自己負担していただきます。(低所得に該当する場合は無料)
 

障害児福祉手当

20歳未満で、重度の障がいのために日常生活において、常時介護を必要とする障がい児本人に支給します。

対象者

20歳未満の政令で定める程度の重度の障がい児

手当額

月額 15,690円(令和6年度)

その他

所得制限があります。
 

特別障害者手当

20歳以上で、重度の障がいのために日常生活において、常時介護を必要とする障がい者に支給します。
 

対象者

20歳以上の政令で定める程度の重度の障がい者

手当額

月額 28,840円(令和6年度)

その他

所得制限があります。
 

障害福祉サービス等

障害福祉サービス等の利用について

障がい者(児)の方の機能の回復訓練・生活訓練の必要な方、あるいは職業を通じて自立を目ざす方、又は自宅で日常生活を営むことが困難な方など、障がいの種類や程度・目的により障害福祉サービスを利用することができます。

障害福祉サービス等の手続き

保健福祉課で手続きを行ってください。
障害福祉サービスの手続き
注:利用者は障害支援区分の認定を必要とする場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。 → PDF障害福祉サービス (394.3KB)
                  PDF障がい児通所支援 (253.9KB)(PDFさんさんキッズ (489.0KB))

障害福祉サービスの費用

サービスを利用した際に、世帯の課税状況に応じて自己負担分を支払います。(低所得に該当する場合は無料)
ただし、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りの費用は町と北海道、国が負担するしくみです。
また、資産が一定以下の人は、個別の減免等、利用者負担の軽減があります。

施設等でサービスを利用した場合の家賃、食費や光熱水費などは、全額自己負担ですが、一定以下の所得の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減される場合があります。
 

ヘルプマーク・ヘルプカード

 松前町では、みんなで助け合う社会の実現を目指して、外見からは障がいなどがあるとわからない方が、周囲の方から援助や配慮を受けやすくなるよう、ヘルプマーク・ヘルプカードの配布をしています。

ヘルプマークとは

 周囲の方に援助や配慮が必要なことを知らせることができるマークです。
 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には、電車やバス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

対象者

・義足や人工関節を使用している方
・内部障がいや難病の方
・妊娠初期の方
・極めて微量の化学物質に対して過敏な症状を示す「化学物質過敏症」の方
・その他外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりづらい方

ヘルプカードとは

 障がいがある人などの中には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。支援が必要なのに「コミュニケーションの障がいのためうまく伝えられない」、「困っていることを自覚していない」人もいます。特に災害時には、困りごとが増えることが想定されます。
 「ヘルプカード」は、そういった障がいのある方などが困ったときに助けを求めるためのものです。
 「手助けが必要な人」と「手助けできる人」を結ぶカードです。

対象者

・周囲から助けが必要なときにヘルプカードを活用したい方
   
          (表面)                  (裏面)
           
 

配布について

 役場保健福祉課福祉係及び各支所で無料で配布しています。注:郵送はしておりません。
 

重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者医療費の助成とは

重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

助成を受けることができる方

  1. 身体障害者手帳の1級又は2級及び3級で内部障がい、免疫機能障がいをお持ちの方
  2. 療育手帳のAをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※本人又はご両親、配偶者、子どもさんの所得が一定の所得額を超える場合は、医療費の助成を受けることができません。

受給者証の交付手続きについて

医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を役場又は各支所の窓口に提出し、助成を受けるための「受給者証」の交付を受けてください。
  1. 助成を受けられる方の障がいの程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳や療育手帳等)
  2. 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
  3. 重度心身障害者医療費受給資格者所得等状況届
  4. 保険証
  5. 印鑑
※ 転入された方等は、下記内容の所得・課税証明書が必要です。
 (所得額、控除額、扶養人数、市町村民税額の記載のあるもの)
※ 届出は、対象者となった日の翌日から14日以内に届け出てください。

受給者証が使用できるところ

北海道内の保険医療機関等で使用することができます。 (受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
※上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときには、申請により払い戻しを受けることができますので、役場又は各支所の窓口で手続きをしてください。

健康保険証の変更等の届け出について

加入されている健康保険証またはその内容等、申請事項に変更があったときは、必ず14日以内に届け出てください。

転出時の届け出について

他市町村に転出されるときは、必ず14日以内に届け出てください。
転出により、受給者証は使用できなくなりますので、転出先の市町村での手続きが必要となります。

なお、市町村により受給者の要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。

助成を受けられる範囲

入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用(ただし、下記の自己負担額、入院時の食事代および訪問看護の基本利用料を除いた額を助成します。)
精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院医療費(精神通院及び一般診療の通院医療費)のみ対象となります。

本人の自己負担額

次の区分による自己負担額を負担してください。
本人の自己負担額
区分 自己負担額
3歳未満 初診時一部負担金を負担
医科 580円
歯科 510円
柔整 270円
3歳以上 低所得者の方(非課税世帯)
※1
一般受給者の方(課税世帯)
※2
※3
かかった医療費の1割を負担
[月額上限]
入院 44,400円
通院 12,000円
※1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯全員(別居の生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。
※2 1ヶ月の自己負担額が、通院12,000円、入院44,400円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※3 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合、それぞれ1ヶ月の自己負担額を合算して、月額上限44,400円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

詳しくは松前町役場 町民課 国保医療給付係へお問い合わせください。(42-2633)

松前町障害者地域活動支援センター

松前町では、地域活動支援センター事業を実施しています。
これは、障がいのある方が、創作的作業や生産活動などを通じて、社会との交流や日中における活動の場を促進しようとするものです。
松前町では、当面は「レクリエーション」や「創作活動」、「生産活動」などを中心として障がい者同士の交流の促進を図っています。
対象者は、下記のとおりですので、希望される方は、役場保健福祉課福祉係へ申し込みされますようお知らせします。

開設日

月曜日~金曜日
(但し、祝日、年末年始を除く。また、事業の内容によって開設日を変更する場合があります。)

開設時間

午前9時00分~午後3時00分まで

主たる場所

松前地域福祉交流センター「ゆいっこ」(字福山236-4)

対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等

利用料

無料(但し、お昼の食事は実費負担)

申込方法

手帳等を持参し役場保健福祉課まで
注:代理人の手続き可

利用定員

9人/日

注:通所に関して、基本的には各個人で対応していただくことになりますが、視覚障がいや全身障がい、知的障がい、精神障がいのある方については、移動支援サービスを利用する方法がありますので事前にお問い合わせ下さい。

詳しくは松前町役場 保健福祉課 福祉係へお問い合わせください。(42-2650)
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お問い合わせ

保健福祉課福祉係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)

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