介護保険料について
対象になる方と保険料
対象になる方は?
- 松前町に住所を有する65歳以上の方(「第1号被保険者」と呼びます)
- 同じく40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と呼びます)
介護保険のサービスを利用できる方
※上の対象になる方のうち、下の要件を満たす方が、介護認定を受けることができます。- 第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態
- 第2号被保険者で、16種類の特定疾病(脳血管疾患など)が原因で1と同様な状態
介護保険料と納入
第1号被保険者の介護保険料は、所得に応じた9段階の設定があります。納入方法は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書、口座引き落とし)ですが、原則は特別徴収です。
(75歳以上の方は、後期高齢者医療保険料も合算して、年金天引きされる場合があります)
区分 | 所得などの内容 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 |
|
18,720円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 | 31,200円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が120万円を超える方 | 43,680円 |
第4段階 | 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方 | 56,160円 |
第5段階 | 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超える方 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方 | 74,880円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円以下の方 | 81,120円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円以下の方 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 | 106,080円 |
※特別徴収(年金からの天引きになっている方)につきましては、10月分以降の天引きで保険料が調整されます。
※普通徴収(納付書で納める方)の介護保険料は、北洋銀行、道南うみ街信金、各郵便局からの口座振替が利用できます。
お問い合わせ
保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2650(直通)