戸籍の届出

出生届

子どもが生まれたときは、生まれた日から14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に「出生届」を役場または各支所に提出していただきます。
子どもの名前は平仮名、片仮名、常用漢字、人名用漢字の範囲に限られています。

持参していただく書類

  • 出生届(出生証明書)1通
  • 母子健康手帳
出生届に関連する手続きで使用しますので、届出人(父または母)の印鑑、健康保険証もお持ちください。

死亡届

死亡したときは、死亡したことが分かった日から7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に「死亡届」を役場または各支所に提出していただきます。

持参していただく書類

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書)1通

火葬の許可

町内で火葬する場合は「死亡届」と同時に、交付窓口で火葬場の使用料を納めてください。埋火葬許可の申請は休日や夜間でも受付けます。(役場 宿直室で受付けています。)
死体は一類感染症等で死亡した場合を除き、死後24時間過ぎなければ火葬できません。

火葬場使用料

区分 金額
満12歳以上のもの 10,000円
満11歳以下のもの 5,000円
胞衣、その他 3,000円

婚姻届

結婚するときは、「婚姻届」を役場または各支所に提出していただきます。
この届出には夫婦双方の署名と成人(18歳以上)2人の証人の署名が必要です。

持参していただく書類

  • 婚姻届1通
  • 届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
    注 本人確認書類が無くても届出は可能です。

注意事項

  • 「婚姻届」を出しても住所は変更されません。住所を変更する場合は「住所変更の届出」をしていただくことになります。
  • 氏名に変更がある方がマイナンバーカードを所持している場合、マイナンバーカードの氏名変更手続きがあります。

離婚届

離婚するときは、「離婚届」を役場または各支所に提出していただきます。
以下の2通りの場合があります。

協議離婚の場合

届出書に夫婦双方の署名と成人(18歳以上)2人の証人の署名が必要です。

裁判離婚の場合

調停調書の謄本・和解調書の謄本・認諾調書の謄本または審判書の謄本、判決の謄本、確定証明書が必要です。成立、認諾確定の日から10日以内に届出なければなりません。
注 証人は必要ありません

持参していただく書類

  • 離婚届1通
  • 協議離婚の場合 届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
    注 本人確認書類が無くても届出は可能です。
  • 裁判離婚の場合 調停調書の謄本・和解調書の謄本・認諾調書の謄本または審判書の謄本、判決の謄本、確定証明書

注意事項

  • 結婚のとき相手の氏を称した方は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻中の氏をそのまま称することができます。
  • 「離婚届」を出しても住所は変更されません。住所が変わる場合は、「住所変更の届出」をしていただくことになります。
  • 氏名に変更がある方がマイナンバーカードを所持している場合、マイナンバーカードの氏名変更手続きがあります。

転籍届

本籍を移すときは、「転籍届」を役場または各支所に提出していただきます。

持参していただく書類

  • 転籍届1通
    注 届出人(筆頭者とその配偶者)の署名が必要です。

お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話 0139-42-2633(直通)

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