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ホーム >  くらし >  ~町営住宅入居者募集について~

~町営住宅入居者募集について~


募集概要
現在、空き家となっている住宅の入居者を募集します。

募集団地
入居募集住宅については一覧のとおりです。
 

入居者募集住宅一覧

団地名 住 所 建築年 間取り 家 賃
備 考
豊岡第2団地1棟5号 松前町字豊岡276番地 昭和50年 3DK 11,800円~13,300円 PDF図面 (19.4KB)
豊岡第7団地2棟4号 松前町字豊岡499番地 昭和53年 3DK 14,100円~20,900円 PDF図面 (18.9KB)
豊岡第7団地2棟5号 松前町字豊岡499番地 昭和53年 3DK 14,100円~20,900円 PDF図面 (19.4KB)
豊岡第7団地4棟1号 松前町字豊岡499番地 昭和53年 3DK 14,100円~20,900円 PDF図面 (19.4KB)
豊岡第7団地4棟6号 松前町字豊岡499番地 昭和53年 3DK 14,100円~20,900円 PDF図面 (19.4KB)
豊岡第7団地5棟4号 松前町字豊岡499番地 昭和56年 3LDK 15,600円~23,300円 PDF図面 (21.3KB)
豊岡第7団地5棟5号 松前町字豊岡499番地 昭和56年 3LDK 15,600円~23,300円 PDF図面 (21.3KB)
豊岡第7団地6棟2号 松前町字豊岡499番地 昭和56年 3DK 11,800円~17,600円 PDF図面 (20.0KB)
豊岡第7団地6棟3号 松前町字豊岡499番地 昭和56年 3DK 11,800円~17,600円 PDF図面 (20.0KB)

申し込みに必要な書類等

・松前町営住宅入居申込書
・印鑑
・住宅に入居しようとする方のうち、収入のある方全ての収入を証明(課税・非課税)する書類

(1)所得がある方(給与・年金・その他)
   所得・課税証明書    役場税務課または各支所で発行しています。
                  ただし、1件につき300円の手数料がかかります。
(2)所得がない方
   無所得・課税証明書 役場税務課または各支所で発行しています。
                  ただし、1件につき300円の手数料がかかります。
(3)生活保護受給者の方
   生活保護開始(変更)決定通知書の写し(入居者・同居者全員分)
 

入居の手続き


(1)松前町営住宅入居請書を提出していただきます。
    請書には連帯保証人1名の連署が必要です。
  

(2)敷金として家賃の3か月を納付していただきます。
    敷金は退去時にお返ししますが、家賃に未納、損害賠償等がある場合は敷金から差し引かせて

    いただきます。
 

その他の条件及び注意事項


・入居者は、毎年の収入及び世帯の状況を申告していただきます。
・家賃は、入居者全員の所得や世帯の状況によって毎年異なります。
・入居後の家賃は、毎月末日までに納付して下さい。

 

町営住宅入居の注意事項


  1.松前町営住宅入居請書の提出について
  
  ・連帯保証人になられた方には、家賃を滞納した場合は、本人に代わって保証人が極度額
 (12か月分)支払わなければならないので、十分説明の上、承諾を得て下さい。


  2.敷金について
  
  ・家賃の3か月分を納めていただきます。
  ・退去時に家賃の未納・入居者の過失による修繕がない場合は、全額還付されます。


  3.家賃について 
  
   家賃は、後日納付書を送付(配布)しますが、口座振替もご利用できます。
 (月の途中に入居された場合は、その月は日割り計算となります。)

 ・口座振替を希望される方は、北洋銀行、道南うみ街信用金庫、ゆうちょ銀行で手続きを
  して下さい。
  4.住所について 
  
   住民票、保険証、年金、郵便物配布先(郵便局)等を忘れずに住所変更して下さい。


  5.鍵の保管
   
   入居される方には1本お渡ししますので、合鍵が必要な場合は各自で作成して下さい。
   役場建設水道課で1本(非常時のための保管)保管しています。

 
  6.電話・電気・ガス・灯油等については、個人で手配して下さい。

  7.建物・物置等の増改築をする場合は許可が必要ですので、事前に建設水道課へ申請をして
   下さい。

  8.周辺の雑草等は他の入居者の皆さんと協力をして、清掃(草刈)をして下さい。

  9.共同生活となるので、お互いに気を付け、他人に迷惑をかけないようにして下さい。

10.修理等について
   退去時には入居者の責任において、修繕していただく場合があります。
   入居者の故意または過失によって、き損または破損させた場合は入居者の負担となります。
  ・また、軽微な修繕については故意、過失にかかわらず入居者の負担となります。
   例:畳の表替え、破損ガラスの取替え、網戸の張替え等


11.照明器具、ガス台、網戸等は個人で用意して下さい。

12.退去する場合は、10日前までに報告して下さい。

13.火気の取扱いには十分ご注意願います。

14.防災無線について
  
   事前に設置していますが、ご不明な点がありましたら総務課危機対策係までご連絡下さい。
   電話番号 0139-42-2275(代表)内線206

15.その他
   入居名義人又は同居者の中に、暴力団員がいることが判明した場合、入居資格が取り消され、
    退去していただくことになります。また、収入申告の信頼性に嫌疑がある場合は、退去まで
  の家賃は、各住戸の上限家賃(近傍同種家賃)を徴収させていただくことになります。

   ご不明な点などがございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

 

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お問い合わせ

0139-42-2666(直通)
0139-42-2275(代表)
内線271・273
松前町役場 建設水道課 建築係まで

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