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介護保険料について

対象になる方と保険料

対象になる方は?

  1. 松前町に住所を有する65歳以上の方(「第1号被保険者」と呼びます)
  2. 同じく40歳以上65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」と呼びます)

介護保険のサービスを利用できる方

※上の対象になる方のうち、下の要件を満たす方が、介護認定を受けることができます。
  1. 第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態や日常生活に支援が必要な状態 
  2. 第2号被保険者で、16種類の特定疾病(脳血管疾患など)が原因で1と同様な状態

介護保険料と納入

第1号被保険者の介護保険料は、所得に応じた9段階の設定があります。
納入方法は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書、口座引き落とし)ですが、原則は特別徴収です。
(75歳以上の方は、後期高齢者医療保険料も合算して、年金天引きされる場合があります)
【令和3年度~令和5年度】 ※保険料基準額(第5階層)~月額5,200円
区分 所得などの内容 年額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方
18,720円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 31,200円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が120万円を超える方 43,680円
第4段階 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の方 56,160円
第5段階 世帯の中に町民税課税者が居るが、本人が町民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が80万円を超える方 62,400円
第6段階 本人が町民税課税で合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方 74,880円
第7段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円以下の方 81,120円
第8段階 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円以下の方 93,600円
第9段階 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 106,080円
※「公的年金収入」とは、税法上、課税対象の公的年金のこと。(遺族年金等は非課税)
※特別徴収(年金からの天引きになっている方)につきましては、10月分以降の天引きで保険料が調整されます。
※普通徴収(納付書で納める方)の介護保険料は、北洋銀行、道南うみ街信金、各郵便局からの口座振替が利用できます。

お問い合わせ

保健福祉課介護保険係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2650(直通)

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