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マイナンバー

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。

マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。
マイナンバーキャラクター 「マイナちゃん」
マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」

マイナンバーのメリット

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
  1. 手続が正確で早くなる(行政の効率化)
    国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間で連携が進み、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間が短縮され、手続が正確でスムーズになります。
  2. 面倒な手続が簡単に(住民の利便性の向上)
    申請時に必要な課税証明書といった添付書類の省略など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減します。
    健康保険証として利用できたり、マイナポータルで特定健診情報などが閲覧できます。
  3. 給付金等の不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
    所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えます。

マイナンバーの利用について

平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続といった法律に定められた事務に限り利用されます。

(例)
  • 児童手当の現況届を提出するときにマイナンバーを提示する。
  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示する。
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載する。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

  • 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
  • 平成27年に送付された「通知カード」に添付された交付申請書で、顔写真とともに申請していただくことで、交付されます。
  • 身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの各種電子申請を行うことができます。

マイナンバーカードの交付申請方法

マイナンバーカードの交付申請方法は4つあります。詳しくはこちら
マイナンバーカードは、申請から受けとるまで約1カ月かかります。
 
  1. スマートフォン
  2. パソコン(事前にデジカメで顔写真を撮影)
  3. 郵便(紙の証明写真を用意)
  4. 証明写真機
マイナンバーカードの交付申請は、役場及び各支所でもできます。交付申請書が無い方も役場で再発行できます。
 

通知カードとマイナンバーカード

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、「通知カード」と「マイナンバーカード」の2種類が取り扱われます。

通知カード

「通知カード」とは?

  • 「通知カード」は紙製で、券面には、氏名・住所・生年月日・性別・12桁のマイナンバーが記載されています。
  • 「通知カード」は、顔写真がありませんので、本人確認書類にはなりません。
  • 「通知カード」は、マイナンバーを確認する場面で提示が必要になりますので、大切に保管してください。
  • マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
通知カード
 (注) 通知カードは現在発行していません

マイナンバーカード

希望する方はマイナンバーカードが取得できます。

「マイナンバーカード」とは?

  • 「マイナンバーカード」は、希望する方に、平成28年1月から交付されています。
  • 「マイナンバーカード」には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期限等が記載され、本人確認書類として利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。(15歳未満の方及び成年被後見人の方を除く)
  • 初回発行手数料は無料です。(電子証明書手数料含む)
個人番号カード(表面) 表面
個人番号カード(裏面) 裏面
(注) 住所変更等の手続きの際に「マイナンバーカード」を忘れずに持参してください。

「マイナンバーカード」を取得するためには

通知カードに同封された交付申請書に必要事項を記入のうえ、顔写真を貼り付けて同封の封筒に封入し、郵送により申請してください。

申請方法は郵送のほか、以下の方法でも申請できます。

スマートフォンによる申請

スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力のうえ、顔写真データをアップロードして申請してください。

パソコンによる申請

デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、申請用WEBサイトへアクセスして、必要事項を入力のうえ、顔写真データをアップロードして申請してください。

証明用写真機による申請

マイナンバーカード申請対応写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して申請してください。

役場町民課や各支所ではマイナンバーカード申請の補助も行っています。専用のタブレットやスマートフォンから写真撮影をして、申請します。申請には本人が交付申請書を持参してください。

交付申請書を紛失された方は役場町民課や各支所で再発行できますので、本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等顔写真付きのものであれば1点、健康保険証・介護保険証・本人名義の通帳等2点)を持参してください。交付できるのは同一世帯内員に限ります。

「マイナンバーカード」の受取り

交付の準備が整い次第(申請から約1カ月後)に交付通知書(はがき)をお送りします。交付通知書が届きましたら、必要な持ち物を用意し、役場町民課へご本人がお越しください。15歳未満の方又は成年被後見人には、必ず法定代理人が同行し、法定代理人の本人確認書類のほか、法定代理人であることが確認できる書類もご持参ください。

 

受取りに必要な持ち物

  •  交付通知書
  •  通知カード(お持ちの方のみ)
  •  住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  •  本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・住民基本台帳カード・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可証・仮滞在許可書のうち写真付きのもの1点、これらをお持ちでない方は健康保険証・介護保険証・医療受給者証・年金手帳・ご本人名義の預金通帳等2点)

 

代理人交付について

本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない事情により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。ただし、仕事や学校などが忙しく来庁できないという理由で代理人の方が受け取りをすることはできません。

また、必要な持ち物が本人の状況により変わりますので、代理人交付をお考えの場合は役場町民課にお越しになる前に、一度ご連絡ください。
 

「マイナンバーカード」の有効期限と更新手続き

  • 18歳以上の方は、10回目の誕生日
  • 18歳未満の方は、5回目の誕生日
  • 更新手続きは、有効期限満了の3ヶ月前から有効期限満了日までの間可能となります。

その他

  • 「マイナンバーカード」は、地方公共団体情報システム機構での一括対応となるめ、役場での即時交付はできません。
  • 現在「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、「マイナンバーカード」と両方のカードを所有することはできませんので、「マイナンバーカード」の交付時に「住民基本台帳カード」は回収となります。

夜間・休日マイナンバー窓口の開設


 マイナンバーカードの申請、受取り、マイナポイントに関する窓口を開設します。
 
開設場所 役場 町民課町民窓口係
(各支所はマイナンバーカード申請、マイナポイントに関する手続き 平日8時45分~17時30分)
実施日

夜間開設  17時30分~19時00分

毎週月曜日・木曜日(開庁日のみ)

 

休日開設  10時00分~15時00分

令和4年4月3日(日)、4月16日(土)、5月8日(日)、5月21日(土)、6月5日(日)、6月18日(土)、7月3日(日)、7月16日(土)、8月7日(日)、8月20日(土)、9月4日(日)、9月17日(土)、10月2日(日)、10月15日(土)、11月6日(日)、11月19日(土)、12月4日(日)、12月17日(土)、令和5年1月8日(日)、1月21日(土)、2月5日(日)、2月18日(土)、3月5日(日)、3月18日(土)

取扱業務 ・マイナンバーカードの申請、受取り
・電子証明書の更新
・マイナンバーカードの券面記載事項の変更
・マイナンバーカードの各種暗証番号の変更
・その他マイナンバーカードに関する手続き
・マイナポイントに関する手続き
その他 ・受取りの際に必要なものについては、送付された交付通知書(ハガキ)をご覧ください。
・その他ご不明な点がございましたら、町民課町民窓口係までお問い合わせください。
・上記取扱業務以外の住所異動、証明書の発行、印鑑登録は夜間・休日開庁では行えませんのでご注意ください。
  

マイナンバーカード・通知カードに関するお問合せは
                「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお応えします。

  • 平日 9時30分~20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分 
  • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
 

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578(有料)

  • 全日 8時30分~20時00分(年末年始 12月29日から1月3日を除く。)
  • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
 

一部IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合

050-3818-1250(有料)

 

外国語窓口 Foreign langage window

Individual Number Card

公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは

インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能です。

公的個人認証のしくみ

サービスの利用希望者は、市町村窓口でマイナンバーカードに暗号化のための鍵ペアと電子証明書を収め、これを用いて自宅のパソコンなどから申請文書等に電子署名を付けて電子申請や電子申告などを行います。
電子申請等を受け付けた行政機関等では、電子署名や電子証明書の有効性を検証することにより、第三者のなりすましや申請文書等の改ざんのないことが確認できます。

公的個人認証サービスの電子証明書は、マイナンバーカードに標準搭載されます

マイナンバーカードには、署名用・利用者証明用の2種類が搭載されます。有効期限は発行から5回目の誕生日までです。
(15歳未満の方・成年被後見人の方には、署名用電子証明書は原則発行されません。)

注 住所変更等された場合は失効となり再申請が必要です。 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、下の【健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます!】からご確認いただけます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。
また、各種医療費助成証(子ども医療、重度心身障害者医療など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます!
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)


マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。 登録方法は、役場または各支所で手続きできます。 マイナンバーカードとパスワードが必要です。 また、ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)でも登録できます。 ◆マイナポータルのトップページはこちら https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
 

よくある質問と回答

Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
  また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、 新しい保険証をお送りいたします。  

Q すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
  健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)

(注)カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。  

Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
  国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
  詳細は『マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について』をご覧ください。
 
 
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、年金や児童手当等の給付金等を受け取るための預貯金口座をあらかじめ国に登録する制度です。登録をしておくと、今後の給付金等の申請をするときに書類確認の手間が省け、給付金等を迅速に受け取ることができるようになります。

登録方法

①マイナポータルでの登録
「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
②所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録
所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)

マイナポイント

第1弾

マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが
「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です) 
 

第2弾

マイナンバーカードの保険証利用、公金受取口座の登録をすると、それぞれ7,500円分(計15,000円分)のマイナポイントがもらえます。ポイント申込みの期間は、令和4年6月30日の午後から令和5年2月28日までで、令和4年9月30日までにマイナンバーカードの交付申請を行った方が対象です。

第1弾と第2弾をあわせて最大20,000円分のポイントがもらえます  詳しくはこちら

マイナポイントの手続きは、役場及び各支所のほか、郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなどでできます。

(注)ご利用の際はマイナポイント手続スポット検索(総務省のページ)を確認してください。

個人情報保護について

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で、法律で定められた行政手続でのみ使用します。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止されており、違反した場合は、処罰の対象になります。
マイナンバーが含まれる個人情報は一元管理せず、国の行政機関や地方公共団体などは、行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報のことで、この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することがマイナンバー法によって義務付けられています。
松前町において評価の対象となった事務の特定個人情報保護評価を実施し、その結果を順次公表します。
特定個人情報保護評価について
評価書番号 事務の名称 評価書名
1 住民基本台帳に関する事務 PDF住民基本台帳システム評価書 (173.4KB)
2 健康管理関係事務 PDF健康管理システム評価書 (186.3KB)
3 障害福祉サービス関係事務 PDF障害福祉サービス管理システム評価書 (164.1KB)
4 個人住民税関係事務 PDF個人住民税システム評価書 (165.8KB)
5 固定資産税関係事務 PDF固定資産税システム評価書 (165.6KB)
6 軽自動車税関係事務 PDF軽自動車税システム評価書 (167.9KB)
7 国民健康保険関係事務 PDF国民健康保険システム評価書 (172.2KB)
8 児童手当関係事務 PDF児童手当システム評価書 (167.1KB)
9 後期高齢者医療保険関係事務 PDF後期高齢者医療システム評価書 (169.0KB)
10 介護保険関係事務 PDF介護保険システム評価書 (170.4KB)
11 国民年金関係事務 PDF国民年金システム評価書 (173.6KB)

独自利用事務について

独自利用事務とは

松前町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、松前町独自でマイナンバーを利用する事務以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

PDF【番号条例】松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (66.9KB)

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

 松前町子ども医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)

町長

3

 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)

届出1

松前町子ども医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
PDF届出書 (80.4KB)
PDF根拠規範(松前町子ども医療費助成に関する条例) (100.8KB)

届出2  

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
PDF届出書 (69.7KB)
PDF根拠規範(重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例) (104.4KB)

届出3  

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)
PDF届出書 (67.6KB)
PDF根拠規範(重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例) (104.7KB)
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お問い合わせ

町民課町民窓口係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2633(直通)

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