○松前町補助金等交付規則
昭和54年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、松前町における事務又は事業の促進を図るため、その事業等に要する経費について予算の範囲内で交付する補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知にかかる補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請にかかる補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(補助金等交付決定の内容の変更)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、第17条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(工事着手届)
第10条 補助事業者等は、補助事業にかかる建設工事に着手したときは、工事着手届を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員をしてその事務所、事業所等に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第13条 町長は、前条による状況報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業等が遅延したとき等の措置)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業等の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(工事完了届等)
第15条 補助事業者等は、補助事業等にかかる建設工事が完了したときは、すみやかに工事完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第17条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 町長は、補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し及び返還)
第19条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しにかかる部分に関し、既に交付した補助金等がある場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき
(3) 補助事業等の施行の方法が不適当と認められたとき
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金等)
第20条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者等は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助事業等にかかる補助金等から適用する。
附 則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助事業等にかかる補助金等から適用する。